源泉所得税 (続き) 納期の特例について

源泉所得税について、続きの話です。
源泉所得税の納期については、原則は給料支払い月の翌月10日まで、社員数10名程度までの少人数の事業所では、納期の特例の届けを提出する事によって、年の前半(1月〜6月)と後半(7月〜12月)の半年ごとの納付にすることができます。納期限はそれぞれ7月10日、1月10日となっていますが、1月については届けによって20日までとする事ができる事は前に書いたとおりです。
ところで、この源泉所得税の半年ごとの納付の特例は、この適用を受けないといけない訳ではなく、任意のものですから、それぞれの会社が自分の都合のよい方法を選択すればよいことになります。例えば半年分の税金となると多額になってしまうので、あえて毎月の納付にしておくと言う事も有り得ます。