所得税還付申告について補足

こんばんは、渋谷の税理士です。今日も仕事してました。さて、前回所得税の確定申告について、還付申告であれば2月16日より前でも申告書を提出できると書きましたが、これについて補足です。
例えば給与所得者で医療費があって税金が還付になるというように、元々確定申告をする義務のない方が還付申告をする場合は、その申告書を提出できる期間は、翌年の1月1日から5年間となっています。従って、2月16日より前だけでなく、3月16日以後でも、この5年間の間であれば、申告して還付を受けられます。
まあ、そういってもあまり遅くなっても、医療費の領収証を無くしたりするといけませんから、なるべく早めにしておきましょうね。
あと、事業所得や不動産所得がある等、確定申告の義務のある方は、あくまで3月15日が期限となりますので、お間違えのないよう。