年末調整 続き

こんにちは、渋谷の税理士です。すっかり寒くなりましたね、皆さんお元気でしょうか。
さてこの時期、税金と言えば年末調整ですよね。渋谷の税理士さんも普段の仕事と共にだんだん年末調整の仕事の割合が増えてきています。年末調整の計算については、毎年と言っていいくらい度々改正があるのですが、今年もやっぱりありまして、特に生命保険料控除については改正によってちょっとややこしくなりましたので、計算に当っては注意が必要だと思います。ま、せっかくなので改正点を見てみましょうか。
生命保険料控除については、次の2点が大きく変わりましたね。まず第一、介護医療保険料控除の新設、第二、一般の生命保険料控除と個人年金保険料については、平成23年12月31日までの契約(旧保険契約)と、平成24年1月1日以降の契約(新保険契約)にわけて計算する、と言う事になりました。
そもそも介護医療保険とは、入通院など医療費等の支払事由を原因として保険会社から保険金が支払われる契約の保険料で、介護保険法による介護保険とは異なります。これまでは一般の生命保険料控除の対象になっていたのですが、別枠で控除できるようにしたのですね。これで控除額が増えるという人もいるでしょうね。
これに対して一般の生命保険及び個人年金保険においては、平成24年1月1日以降の契約をそれまでの物と分けて別計算すると言う事になりました。この分については控除額の計算方法が変わり、控除の限度額は今までの5万円から4万円に引き下げられました。ま、生命保険料控除全体としては、総額最大12万円までの控除とされましたので、増えてはいるのですが、単純に増えたわけではない所がミソですね。単純に5万円掛ける3とか、5万円掛ける2+4万円とかだと控除額が多すぎて税収の方が心配になってくると言う事なんでしょうか。あ、よけいな話ですね。