パソコンのトラブルなど - 渋谷区の税理士の近況

4月16日水曜日、今日は良く晴れて歩いていると暑いくらいでしたね。こんにちは、渋谷の税理士です。すっかりご無沙汰してますが、皆さんお元気でしょうか?
渋谷の税理士さんは、確定申告が終わって、桜の花をあっちこっちと見て回ってと、バタバタしていたもので、またまたブログの方は休業状態になってました (^_^;)
そうそう、今年は桜の開花が早かったせいもあって、花見の方は今月の始め頃にはもう終わっていたのですが、そうしたら今度は家のパソコンが動かなくなりまして、これを動くようにするのに一週間ほどつぶれてしまいました。いや参りました。
今はパソコンも安く買えますから、思い切って新しいのを買えばよいのですが、どうもデータの移行だとか考えると面倒だし、ネットとか表計算とかをやるだけなら今の古い機械でも何とかなるのでつい買い換えずにずっと使ってます。それにパソコンと言うのは、部品を組み合わせて作ってあるので、だめになった所を取り替えてしまえばまたちゃんと動くと言う事で、中々換える所まで行かないんですよね。今回は結局電源部分が壊れたのですが、それを見つけるのに一週間ほど掛かってしまいました。いや本当参りました。人生と言うのは何時何があるか分からないと言う事でしょうかね (^_^) でもまあ何とか復活しましたので、ま、頑張っていれば何とかなると言う事も言えるんでしょうか (^O^)

3月7日 確定申告 - 渋谷の会計事務所

こんにちは、渋谷の税理士です。ブログの方はすっかり間が空いてしまいましたが、3月ももう7日になってしまいましたね。3月15日までもう10日を切りまして、確定申告もあと少しですね。毎日確定申告の仕事をしていると、日にちが経つのがあっという間です。毎年の事ながら、結局すべて終わるのは、3月15日ぎりぎりになるという何時ものパターンになりそうです。困ったものだと思いますが、まあ、仕方ありません。あと少し、頑張りましょう。

2013年1月10日テスト

メール投稿テスト、これで良いんでしょうか?
あ、良いみたいですね。渋谷の税理士です、こんにちは。メールで投稿出来るということで、やってみました。便利に出来てるんですね。これでパソコンが無い時でも、いつでも投稿できますよね。それこそちょっとした近況報告だとか、連絡事項なんかにも使えますよね。いやあ本当に便利だ (^O^)

あけましておめでとうございます m(__)m

あけましておめでとうございます、渋谷の税理士です。皆さんいかがお過ごしでしょうか?年末に選挙があって慌しかったせいか、今年のお正月は静かに始まったような感じがしますね。お正月らしく、しばしの休息といったところですか。
でもお正月が終わって通常モードに戻れば、あっという間にまた慌しくなりますからね。何しろ景気対策、震災からの復興、とわが国には課題が山積していますし、先の見えない状態がずっと続いていますのでね。考えてみれば、景気ということでは世界経済、復興ということでは放射能の影響と、我々には予測のきわめて難しい要素が大きな影響を持っているということが言えるんでしょうね。言わば手探りで色々とやって行くしかない状態ですか。
渋谷の税理士さんもお正月が明ければ、また何時ものバタバタ状態になりますので、あと少しのんびりしたいと思います。今年もどうぞよろしくお願い致します m(__)m

年末調整 続き

こんにちは、渋谷の税理士です。すっかり寒くなりましたね、皆さんお元気でしょうか。
さてこの時期、税金と言えば年末調整ですよね。渋谷の税理士さんも普段の仕事と共にだんだん年末調整の仕事の割合が増えてきています。年末調整の計算については、毎年と言っていいくらい度々改正があるのですが、今年もやっぱりありまして、特に生命保険料控除については改正によってちょっとややこしくなりましたので、計算に当っては注意が必要だと思います。ま、せっかくなので改正点を見てみましょうか。
生命保険料控除については、次の2点が大きく変わりましたね。まず第一、介護医療保険料控除の新設、第二、一般の生命保険料控除と個人年金保険料については、平成23年12月31日までの契約(旧保険契約)と、平成24年1月1日以降の契約(新保険契約)にわけて計算する、と言う事になりました。
そもそも介護医療保険とは、入通院など医療費等の支払事由を原因として保険会社から保険金が支払われる契約の保険料で、介護保険法による介護保険とは異なります。これまでは一般の生命保険料控除の対象になっていたのですが、別枠で控除できるようにしたのですね。これで控除額が増えるという人もいるでしょうね。
これに対して一般の生命保険及び個人年金保険においては、平成24年1月1日以降の契約をそれまでの物と分けて別計算すると言う事になりました。この分については控除額の計算方法が変わり、控除の限度額は今までの5万円から4万円に引き下げられました。ま、生命保険料控除全体としては、総額最大12万円までの控除とされましたので、増えてはいるのですが、単純に増えたわけではない所がミソですね。単純に5万円掛ける3とか、5万円掛ける2+4万円とかだと控除額が多すぎて税収の方が心配になってくると言う事なんでしょうか。あ、よけいな話ですね。

源泉所得税の年末調整 - 渋谷の税理士の近況

こんにちは、渋谷の税理士です。11月ももう12日になってしまいました。日によってはずいぶん寒い日もありますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。
さて私、渋谷の税理士さんは決算の仕事だとか何だとかと相変わらず仕事でバタバタしている毎日ですが、世間一般的には税金と言えばそろそろ今年も源泉所得税の年末調整の事が話題になる季節になってきましたね。
年末調整といえば源泉徴収簿とか扶養控除の申告書とか保険料の控除申告書とか色々な書類が必要になり、各事業所には毎年税務署でその用紙が配布されるので、皆さん用紙をもらいに行く事になってます。でも税理士事務所に年末調整の仕事を依頼している事業所さんの分については、税理士事務所でまとめてもらってきた方が能率がよいですよね。
そこで毎年今頃の時期に、税理士事務所の人たちは税務署へ行って何百枚もの用紙を貰って来るのが年中行事になっています。みんな大きなカバンとか袋とかをもって重そうにして持って帰るんですね。当然これが結構な重労働なんですが、ま、いい運動になっていると言えば言えますかね (^_^;)