年金所得者の申告手続不要制度

こんばんは、渋谷の税理士です。今日も一日例によってバタバタしてました。さて税金の話もしないと、という事で、今回の確定申告(平成23年分)から適用になる、年金所得者の確定申告不要制度の事です。
これは、公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告をしなくてよいとするものです。今までも、給与所得者については確定申告の不要制度がありましたが、年金所得者についてはこれが無く、みなさん確定申告をしなければいけない事となっていましたので、多くの方がこの恩恵を受ける事ができると思います。
また、医療費、保険料等の控除をして、税金の還付を受ける場合には、もちろんそのための確定申告書を提出することができます。