相続税相談

こんにちは、渋谷の税理士です。今日は相続税の試算を頼まれてその計算の仕事をやっています。
相続税については昨年改正があり、また昨年改正法が成立しなかった部分についても今後更に改正がある見込みなので、皆さんの関心も高まっているようです。
昨年の改正では小規模宅地等の特例の適用の要件が厳しくなり、彼相続人との同居・居住の継続等の要件が置かれました。この特例の適用を受けられる場合は、最高80%の減額が認められるので、相続税の税額も大きく違ってきます。
また、今後の改正予定事項のうち特に影響の大きいと思われるのは、相続税基礎控除の減額があります。これまでは、5000万円+1000万円×相続人の人数、となっていたものが、3000万円+600万円×相続人の人数、というように縮減される予定になっています。
例えば相続人が2人の場合、これまでは7000万円の基礎控除があったものが、4200万円の控除になりますので、相続税の課税される範囲がかなり広まると考えられます。

追記 - 渋谷の税理士 - お役立ちサイトご紹介6 ページ更新しました。 - 2012/06/24