上半期分源泉所得税の納税

こんにちは、渋谷の税理士です。いよいよ暑くなってきましたね。そんな暑い中も、渋谷の税理士さんは、毎日あっちこっちと駆け回ってます。というのも、今月、7月は法人の5月決算の仕事があり結構忙しいのですが、それとともに給料等の源泉所得税の納期の特例適用分の納期限が7月10日までとなっているのです。
源泉所得税と言うのは原則的には、毎月10日までに前月徴収分を納付する事になっていますが、給料支払者が常時10人以下など、少人数である場合には、この納期の特例の申請を出しておく事により、年2回、半年ごとの納付にすることができます。そして1月から6月分までの半年分の源泉所得税の納期限が7月10日になっているのです。まあ、半年ごとに納めればよいことになっていれば、この適用を受けるのが普通ですので、今月10日までに源泉所得税を納めることになる会社がたくさんあると言うわけですね。
そして、毎月納付する会社であれば源泉税の納付事務にも慣れていますので、大抵は会社の方で処理できますが、この、半年ごとの納税の会社は、そうではありません。そこでこれら特例適用の会社については、われわれ税理士事務所が納付する源泉税の計算をしていることが多いわけなんですね。それにしても、みんな一斉ですから結構大変です。期限に遅れるわけには行きませんので。